街区基準点
明石市道路管理者が管理している街区基準点について、座標値等を確認することができます。
ご利用にあたっては、下記条件に同意いただく必要があります(「同意する」ボタンをクリックすると、地図が表示されます)。
利用上の注意
- 本システム上の情報は、内容を明示、証明するものではありません。また、権利及び義務に関わる事項の資料とすることはできません。
- 明石市は、本システムの利用によって発生した直接または間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
- 動作環境によっては、一部の機能が制限される場合があります。
- 本システムが提供する出力図の改変・編集はかたく禁じます。
- 本システムの地図情報の基図(白地図)は地図作成時のものであり、最新の情報ではありません。現況と異なる場合があります。
- 本システムの地図情報は、地図の精度上誤差を含んでいます。正確な情報については、担当窓口又は、現地でご確認ください。
- 表示に利用している地図や画像は、土地の境界を示すものではありません。
- 本システムで提供する地番検索は地番参考図をもとに作成しています。地番検索結果は正確な位置を示すものではありません。
- 表示される情報については、矢印の先端における情報です。地番検索による位置情報は参考とし、調べたい場所を矢印が示しているかを確認して下さい。
- 本システムにより提供する地形図・その他の情報に関する著作権は明石市に帰属します。
- 著作権法上認められた行為を除き、掲載されている内容を無断で複製・転用することを禁じます。
- 本システムの内容は、予告なく変更することがあります。
- 公開している情報は、明石市道路管理者が管理する街区基準点の種別、座標値、概ねの位置を表示したものです。位置情報は、参考位置であり実際の位置とは異なる場合があります。参考図としてご利用ください。
- 測量の基準点として使用する場合には、測量法第44条の規定に基づき、明石市長の承認が必要です。明石市役所本庁舎6階 道路総務課にて申請手続きを行って下さい。
※ 参照 明石市HP-公共基準点管理
<兵庫県土地家屋調査士会所属の土地家屋調査士の方>
兵庫県土地家屋調査士会に対しては、測量標および測量成果の使用を包括承認していますので、申請手続きは必要ありません。
使用後1ヶ月以内に、兵庫県土地家屋調査士会へ使用報告書を提出してください。
- 近接する箇所で工事を行う場合は届出が必要です。明石市役所本庁舎6階 道路総務課にて申請手続きを行って下さい。
※ 参照 明石市HP-公共基準点管理
- 工事等で街区基準点を除いた場合、速やかに復元する必要があります。
- 街区基準点の亡失を発見された場合は、道路総務課まで連絡をお願いします。
- 公開している情報についての電話でのお問合せは、受け付けておりません。ご相談、ご質問は、事前にご連絡をいただいたうえで、道路総務課窓口(市役所本庁6階)までお越しください。
リンク
- 本システムには、第三者が管理するウェブサイトへのリンクが含まれています。本システムは、これらのウェブサイトのいずれのコンテンツに関しても責任を負いません。また、本システムに不適切と判断されるサイトからのリンクを禁止いたします。