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固定資産税路線価情報について

  • 市町村長は、地方税法第410条第2項の規定によって、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならないとされています。 このページは、上記規定に基づき、市街地宅地評価法(路線価方式)により土地の固定資産税価格を算出する際に適用する路線価の公開を行うものです。
  • 路線価図は、固定資産税に係る土地の評価額の算出に用いる路線価(1平方メートル当たり)を記載しています。
  • この路線価図に表示されている価格は、価格調査基準日である令和 5 年1月1日時点の価格です。その価格に時点修正率1をかけたものが令和6年度の価格となります。なお、各時点修正率は「詳細情報」で確認できます。
  • 個々の土地の具体的な評価額の算出に当たっては、それぞれの土地の形状等により補正を行うため、評価額の1平方メートル当たりの価格は必ずしも路線価と一致するものではありません。
  • 固定資産税路線価情報に関するお問い合わせ先は、資産税課(TEL: 0533-89-2130)です。
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